こんにちは。売買担当の清水です。
いよいよ2月16日から3月15日までの期間、確定申告の時期です。
本業、副業として不動産投資を行っている場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
サラリーマンとして働きながら副業として不動産投資を行う場合、「副業の家賃所得が20万円を超える」場合に確定申告が必要となります。
20万円を超えない場合には確定申告の必要性はありませんが、年間で20万円を超えない家賃所得というのは、空室が長期間続いている場合か、毎月の賃料が非常に低いケース、修繕費用等の経費が多く出た年と限られますので、ほとんどの方が確定申告の対象者になります。
今回は、不動産投資の所得と経費について紹介します!
所得=「家賃収入 ― 経費」のことで、確定申告の課税対象となるのは所得となります。
経費が大きければ大きいほど所得を小さくできますので、税金を少なくできます。
一般的に経費は「収益をあげるためにかかる費用」を意味します。経費の内容としては、主に物件の「管理費・固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税・印紙税・減価償却費・損害保険料・修繕費……」などが経費として考えられます。
不動産投資のために購入した書籍やセミナー費用、交通費、接待交際費・会議費といった費用も経費として取り扱いができますが、こうした費用は「不動産投資のために必要だった」ことを明確に説明できるようにしておく必要があります。
申告漏れしてしまった場合に……
確定申告を忘れたり、申告が漏れていたりする場合には、「無申告加算税」が課されることとなります。
無申告加算税は、納付税額50万円までは15%、50万円以上は20%の金額が課税金額となります。
ただし、申告期限の3月15日から1ヵ月以内に自己申告した場合等は、無申告加算税の税率よりも低い延滞税で済むので、申告忘れ等に気付いた場合には、放置せずに早めに自己申告をされた方が良いです。
申告忘れをされないよう早めの御準備を!!